経営セーフティ共済

経営セーフティ共済中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。

経営セーフティ共済の掛金は、月額5,000円から20万円の範囲内で、設定することができます(5,000円きざみ)。また、加入後増額することもできます。
加入条件は、1年以上継続して事業を行っている中小企業者で、かつ次の表の「資本金額等」または「従業員数」のいずれかに該当する会社であれば、加入することができます。

 

安心の4つのポイント

① 無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能

共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。

② 取引先が倒産後、すぐに借入れできる

取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、すぐに借り入れることができます。

③ 掛金を損金、または必要経費に算入できる

掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できます。

④ 解約手当金が受けとれる

共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。

多くのメリットのある経営セーフティ共済ですが、以下の2つのデメリットがあります。

① 起業1年目の方には使えない

まず、加入資格が継続して1年以上事業を行っている中小企業者であるという点です。
つまり、起業して1年目は少しでも節税したいというケースが多いものですが、1年目に加入することはできないという点はデメリットということができるでしょう。

② 12カ月未満は掛金全額の戻りはない

共済契約を解約した時には、掛金を12カ月以上納めていれば、掛金総額の8割以上が戻り、40カ月以上納めていれば掛金全額が戻ります(ただし、解約時に税金はかかります)。つまり、12カ月未満は、掛け捨てになってしまうので、注意が必要です。

経営セーフティ共済の掛金は、支払保険料として経費にして積立金として資産計上することができます。ただし、法人税申告書を作成する時には、「別表10(6)」という書類を添付する必要があります。
顧問税理士に決算申告を依頼するなら、その税理士に、経営セーフティ共済の掛け金を支払ったことを伝えておけば申告書類の提出漏れはありませんが、そうでない場合には、どのような書類が必要でどのように記載をするべきかについて、事前に相談することをおすすめします。